ライオンズクラブ公認指定業者とは1981年3月から公認指定業者制度が発足し、各クラブ、各地区はライオンズクラブ国際協会日本事務所から購入できない用品を公認指定業者から購入できるようになった。 これは、各クラブ、各地区がライオンズ紋章付き用品を円滑に購入できるようにするとともに、 ライオンズ紋章の権限保持と、その乱用防止を目的とするものである。公認指定業者は、各クラブ 各地区からの注文に応じて供給する用品を、その種類・性状について事前にライオンズクラブ国際 協会日本事務所の承認を得て供給することができる。 ライオンズクラブ国際協会 会則及び付則 会則付則第1条「名称及び紋章」により いかなるライオンズクラブ、ライオンズクラブ会員、ライオンズ地区(単一、準、複合)も、あるいはライオンズクラブ、ライオンズクラブ会員、又はライオンズ地区が組織又は管理しているいかなる組織(法的、自然、その他一切)も、会則の規又は国際理事会の方針で明確に認められている目的を除き、いかなる目的のためにも、本協会及びその正ライオンズクラブ名称、紋章、その他の標識を使用、発行、又は配布してはならない。又その他の個人又は組織(法的、自然、その他一切)も国際理事会が要求する通りの文書による同意と認可なしには、本協会及びその正ライオンズクラブの名称、紋章、その他の標識を使用してはならない。 (1)公認指定業者から購入できる用品の範囲 - ライオンズクラブ国際協会日本事務所がすぐに供給できない用品、つまり日本事務所の
常備在庫品でない用品であること。 - ライオンズクラブ国際協会日本事務所の常備在庫品であっても、デザイン・材質・寸法
が相違するものは、原則として公認指定業者から購入してさしつかえない。 だだし、 「襟章」「ライオン帽」「公式諸フォーム」などの基本的用品は国際協会がすべて供給 する方針であり、これらを公認指定業者から購入することはできない。
(2)公認指定業者の選択には地域的制約はないので、どの指定業者を利用してもさしつかえない。 (3)ライオンズクラブ国際協会日本事務所の役割 - 公式カタログの掲載の品物の全般にわたって取り扱っている。従って、「オフィシャルク
ラブサプライ在庫リスト」に掲載されている以外の表品を国際本部から取り寄せたいと希 望する場合は、従来どおりライオンズクラブ国際協会日本事務所に注文する。 - 上記(1)で説明のとおり「襟章」「アワード・メダル類」などの基本的用品の供給は、
ライオンズクラブ国際協会日本ライオンズ事務所のみがこれを行なうことに注意すること。 - 公認指定業者制度発足後、の本事務所がこの制度運営の窓口になっているので、不明な点があれば照会する。
(4)ライオンズクラブ国際協会日本事務所への注文 常備在庫品の専用注文書は、同事務所からの品物送付の際などに同封されているが、これが ない場合は、適宜の用紙を使ってもさしつかえない。国際本部からの取り寄せ品についても、 注文はライオンズクラブ国際協会日本事務所経由を原則とするが、直接国際本部へ注文して もさしつかえない。 - 参考文献
- ■ライオンズクラブ国際協会 会則及び付則 2024年6月25日改定
- ■ライオンズ役員必携 2005-2006
※ライオンズ紋章(ライオンマーク)の権限保持・乱用防止の為、作成させて頂きました。 掲載に関しましてのご意見ご要望がございましたらこちらまでご連絡下さい。
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